陸山会3秘書判決:状況証拠どころか「推定有罪」、公訴範囲も逸脱、有罪根拠もズタボロの“歴史的判決”

登石裁判長をはじめとする裁判官は、「検察は無理強いで調書を採る必要なんかないんだよ。小沢は、その政治力で東北地方の公共事業を差配し裏でカネを懐に入れている。水谷建設の元社長の証言さえあれば十分だ。その証言だけで、裏金を隠すために政治資金報告書に虚偽の記載をしたことは認定できる」という考え方をしていたのだ。
 このような考え方をする裁判官は、「有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という推定無罪の考え方を無視するにとどまらず、「悪いうわさが立つ人や嫌疑をかけられた人は有罪と推定する」という民主制ないし近代的司法制度にはふさわしくない思想の持ち主だと糾弾せざるを得ない。

登石裁判長の判断した理由を、部分的なものだが、わかっている範囲の判決文で説明したい。
小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機 
【判決文の該当部分】
「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」

「当時、胆沢ダム工事の建設利権をめぐる報道がなされ、小沢氏はマスコミのターゲットになっていた。石川被告が4億円の原資に関して追及されることは予測でき、借入れの事実を隠蔽しようとしたことが推認できる」
[コメント]
 とりわけ最初の判決内容は、何を言いたいのかさえわかりにくいものだ。
 陸山会の3人の秘書が被告であるのに、主導も共謀も立件できないということで検察は起訴しなかった「小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能」というのは、小沢氏が不実記載を主導したかのような印象を与える“誘導判決”であり、刑事裁判の原理原則から大きく逸脱するものである。
(たとえ誤った認定であっても、石川被告らがきちんと説明できなかったことを理由にしているのなら許容範囲だ)
 さらに、刑事裁判における挙証責任は検察官にあるという原則を知っている人には、判決対象の被告でもない小沢氏に挙証を求めるかのような内容は、刑事裁判の原則に背いた言いがかりとしか思えないものである。
 
ここで持ち出すのは劣悪な裁判官に乗せられたかたちになるが、小沢氏は、野党やメディアなどの“説明要求”を受けて、4億円の原資について、「(1)1985年に自宅土地の売買などをした後、税引き後に残った2億円を積み立てておいた銀行口座から89年11月に引き出した2億円(2)97年12月に銀行の家族名義の口座から引き出した3億円(3)2002年4月、家族名義の口座から引き出した6千万円を事務所の金庫に保管していた。

04年10月にはこの金庫に4億数千万円残っており、うち4億円を陸山会に貸し付けた」と説明しており、「小沢氏が明らかに証明することが困難」という認識は、説明した内容を否定する証拠を示さなければ妥当性がまったくない。
 
今回の裁判は政治資金規正法違反(不実記載)が起訴内容なのだから、理由(動機)は付け足しでしかなく、「陸山会が04年度に小沢一郎から借り入れがあったのに政治資金収支報告書に記載していなかった事実があったのか」が重要な争点になる。
 
04年度の収支報告書には、小沢氏からの4億円の借入れが記載されているのだから、それ以外に実質として小沢氏からの借り入れと言える4億円があったのかが問題になる。  小沢氏から借りた4億円を担保(陸山会名義の定期預金)に銀行から4億円借りたことをもって、小沢氏から8億円の借入れがあったということはできない。
 その場合は、小沢氏からの借入れは記載されている4億円だけであり、未記載の借入れは、りそな銀行からの4億円ということになる。

 政治資金団体は法人格がないので、りそな銀行との金銭消費貸借契約の主体は小沢氏になっている可能性が高い。(自民党も幹事長の名義で借金するという)
 名義は小沢氏の可能性もあるりそな銀行からの借入れ4億円も、小沢氏からの借入れと記載しなければならないというのなら、陸山会が資産とする土地や建物も、登記上は小沢氏名義になっていながら陸山会の政治資金収支報告書に記載されているのは“不実記載”ということになる。
 
04年度の収支報告書にも、借入金残高として、小沢氏約4億9千万円・りそな銀行約4千7百万円と記載されている。 名義はともかく実質の判断で政治資金団体が銀行から借入れを認められているのなら、未記載の借り入れ4億円は、小沢氏からではなく、りそな銀行からとなる。  りそな銀行からの借入れ4億円が不記載であることは確かだが、陸山会会計責任者が、04年度の借入れを8億円ではなく4億円と認識しても、それほどおかしなものとは言えない。
 
ともかく土地を購入するために4億円が必要で、陸山会はそれを小沢氏からの借り入れで賄うことにしたという感覚であり、陸山会が8億円も借り入れを行ったという感覚はなかっただろう。 (土地取得時期のずれ問題:地目の関係もあり、売買契約、代金支払い、仮登記、所有権移転登記のどの段階で取得と記載したかという問題は、犯罪の構成要件として決定的な問題ではないと思っている)

 二つ目の判決文のなかのどうでもいいことを先に触れるが、胆沢ダム工事の建設利権をめぐる話は西松建設絡みで08年から09年にかけてマスコミで取り上げられたと記憶しているが、04年度の収支報告書を提出した05年3月近辺で、小沢氏が胆沢ダム利権絡みでメディアのターゲットになっていたのだろうか?
 前述したように、04年度の政治資金収支報告書には、小沢氏から4億円の借入れがあった事実が記載されている。 裁判長が「石川被告が4億円の原資に関して追及されることは予測でき、借入れの事実を隠蔽しようとしたことが推認できる」と言うのなら、04年度の政治資金収支報告書には、小沢氏から4億円の借入れがあった事実が記載されている理由を説明しなければならない。
 
原資の追及を避けるために「借入れの事実を隠蔽しようとした」のなら、記載した借入れ4億円は、小沢氏ではなく、りそな銀行と記載するほうが“自然”なのだから、判決の認定(追認)は奇妙なものである。

● 水谷建設からの裏金授与認定
【判決文の該当部分】
 「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合し、都内ホテルにおけるレシートなど客観的証拠とも合致しており信用できる。一切受け取っていないという大久保、石川両被告の供述は信用できない」
[コメント]
 検察が立件を諦め起訴しなかった水谷建設から陸山会ないし小沢サイドへの金銭授与問題について、東京地裁は、控訴範囲を逸脱してまで事実の認定をしている。
(贈収賄の立件は職務権限から困難でも、金銭の授受が事実なら、政治資金規正法違反ないし所得税法違反になる)
 「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」と裁判官は述べているが、川村元社長が04年10月15日に石川被告に5千万円を六本木の全日空ホテルで渡したとき、ホテルまで送ったと検察に証言した社用車の元運転手は、公判で、元社長を全日空ホテルに送ったことがあるのは、水谷会長が脱税で逮捕された06年7月より後だと証言している。そして、元社長を乗せていったという検察調書を訂正したいと証言している。 (裁判長は、証人の元社用車運転手に、運転実績の書き漏らしの可能性や記憶の曖昧さを確認している)
 
裁判官は「都内ホテルのレシートなど客観的証拠とも合致」とも述べているが、元社長は社用車かタクシーで行ったと証言しているのだから、社用車の利用が元運転手の証言で否定されたら、元運転手が証言したように、そのタクシーの領収書がなければならないだろう。
 
元運転手から書き漏らしの可能性や記憶の曖昧さの証言を導きだしたからと言って、元社長がその日に全日空ホテルに社用車で行った認定にはつながらず、「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」とも言えない。 書き漏らしや記憶の曖昧さは、運転手に限ったことではない“一般論”とも言え、元社長・元会長などの他の水谷建設の関係者にも適用できる問題である。

 水谷建設水谷元会長も、公判で、川村元社長が04年10月に石川さんに手渡したと証言した5千万円について、「私が手配したが、大久保さんに渡したと報告を受けていた」と証言しており、小沢サイドに金銭を渡したことは認めているが、金銭授与の具体的な経緯で食い違いをみせている。  何をもって「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」と判断したのかと問いたい。  裁判官の事実認定は、根拠が雑というか、自分の思い込みに沿う証言や状況のみを採用し、ある方向の見方に偏って行われていると言わざるを得ない。
● 岩手・秋田のある時期の公共事業は小沢事務所が仕切っていたいう認定
【産経新聞サイト記事より引用】 「大久保被告は「天の声を発出する役割」
2011.9.26 14:54
 東京地裁が26日言い渡した「陸山会事件」などの判決は、東北地方の公共工事受注者について元公設第1秘書、大久保隆規被告(50)が「平成14、15年から、天の声を発する役割を担うようになった」とした。」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110926/trl11092614550009-n1.htm
[コメント] 奇妙な判決文のなかでも、とりわけ大きな問題をはらんだ事実認定と言えるものだ。
 BSフジの「プライムニュース」によれば、判決のなかで、「岩手や秋田では公共事業は小沢事務所を通さないとできない」という認定までしているという。 「平成14、15年から、天の声を発する役割を担うようになった」ということは、2002年か03年からある時期まで、岩手県と秋田県の公共事業受注は小沢事務所に差配されていたことになる。 それが西松建設問題が発覚する2008年まで続いていたと考えると、その期間の岩手県知事は、安部内閣と福田内閣で総務大臣を務めた増田 寛也氏(元建設省官僚:知事1995年~2007)である。
 
総務大臣まで務めた増田氏は、知事をしていたある時期の岩手県の公共事業が知事を頂点とする県庁機構ではなく小沢事務所に牛耳られていたとする今回の判決を看過するのだろうか?  判決で小沢事務所が公共事業を差配していたと認定されたもう一つの県である秋田県で期間中に知事を務めたのは、寺田学代議士の父親寺田典城氏(1997年~2009年)である。
 岩手県と秋田県は、なにはともあれ、該当期間の県発注公共事業に関して、受注実績と予定金額&入札金額をリストアップし、自分たちの“無実”を晴らすか、東京地裁の認定を“追認”するかしなければならないはずだ。 (談合罪の時効は3年なので2008年9月以前の談合は罪を問えない)
 判決文の全文が今のところ入手できないので、断片的な判決内容を基に論評を加えたが、度を越したあまりにひどい判決であることは間違いない。