森山国対委員長


憲法に基づき、国会召集を要求する野党。
憲法を平気で踏みにじる与党側。腐りマスゴミのインチキ報道。何が、「拒否」だ?まるで拒否権があるかのような報道の仕方。きちんと報じろよ、それは憲法違反だと。 

 

この森山、別の機会には「憲法には召集が定められているが、期限は決められていない」などとほざいていた。期限がないからと、1年先でいいなら、憲法に定められる意味がないではないか。少しはマシな朝日新聞。やっとこんな記事を載せてきた。1ヶ月以内というのは常識だろう。

 

 元最高裁判事、国会召集先送りは「違憲」 53条訴訟で意見書提出:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

憲法53条は後段で、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないと定める。この53条後段の趣旨について意見書は、「少数派国会議員からの国会開催要求を認めるもので、臨時国会では実質的な審議が行われなければならない」と指摘した。

 
53条は召集までの期間は定めておらず、政府は「合理的期間を超えない期間内」に召集すべきだとしている。合理的期間について浜田氏は、内閣に政治的判断に基づく裁量はないと説明。「原則30日以内で、天変地異など臨時国会を開催するのが困難な社会情勢でも最長で45日以内には召集され国会が開催されなければならない」と主張し、98日間先送りした対応を「明白に違憲」と指摘した。